遺言書作成サポート

遺言書を作りませんか

 

こんなことを考えたことはありませんか?

 

〇特定の者に財産を残したい、または寄付したい

〇法律で定められた相続分と違う遺産の分け方をしたい

〇特定の相続人に財産を残したくない

〇ご自分の死後、最長五年間は、遺産を分割することを禁止したい、

〇最近物忘れが多くなってきた

 

ひとつでも心当たりがある方は、遺言書を作成されることをお薦め致します。

遺言とは、大切な方を自分の死後もなお、お守りする方法なのです。

 

遺言書には3つの法定された種類があります

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

 

遺言書の内容は

①遺贈や寄付行為など遺言者の遺産の処分

②法定相続分と違う遺産分けの時の相続分の指定、または指定の委託

③推定相続人の廃除または廃除の取り消し

④最長五年間、遺産分割の禁止

⑤認知

などになります

 

遺言を作成するにあたり下記のことを行います、

〇自筆証書遺言作成指導   

〇公正証書遺言作成 (証人追加手配 10,000)

〇公証人との打ち合わせ

〇財産の調査(現預金、不動産、株券、ゴルフ会員権、車両、美術品など)

〇相続人の調査

〇遺産分割を決める

 

相談料無料

遺言書作成費用 220,000円税込(実費別途)

遺言執行 遺産額の1.5%(最低額330,000円税込)(実費別途)

 

複雑な状況の場合は、別途お見積りいたします

 

まずはご相談ください

相談無料

TEL076-461-7283

メール murata(アット)MKLDL.com

※(アット)に@を入れて下さい

 

※上記報酬額は、全て税込価格です。

※上記報酬額に記載のない許認可等につきましては、お問い合わせください。

※上記報酬額は、あくまでも目安となっております。業務の難易度等により料金が変更となる場合があります。

※上記報酬額以外に、登記簿謄本等の官公署の発行手数料・官公署へ支払う申請手数料・印紙代・県証紙代等の実費が必要となります。

※上記報酬額以外に、公正証書にする場合は別途公証人役場の手数料が必要です

※着手金(前金)をお願いしております。着手金は当事務所に責任がある場合を除き、返金されません。

※お客様のご都合によるキャンセルや虚偽の申告その他のお客様に起因する原因により許認可等を取得できなかった場合には、受領済みの着手金・官公署へ支払い済みの申請手数料等は返金されません。

※着手金以上に報酬及び実費が生じた場合には、報酬及び実費のお支払いが必要となる場合があります。