相続土地国庫帰属制度の活用について
相続土地国庫帰属制度の活用について
土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的な負担が大きい…」。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まりました。
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律等による制度で、相続した不要な土地を、一定の要件を満たし、負担金を納付することにより国に帰属できる制度です。
『相続土地国庫帰属制度』の手続は、以下の6つです
1,法務局への相談
2,相続人等による承認申請(申請要件)
3,大臣による審査(審査要件)
4,大臣による通知
5,申請者による負担金の納付
6,負担金納付後、国庫帰属完了
申請する際には、1筆(※1)の土地当たり1万4000円の審査手数料が必要です
負担金については、土地の種類により以下の4つに分類、算出されます。
1,宅地:面積にかかわらず20万円(※市街化区域内又は用途地域指定の地域内は、面積に応じ算定)
2,畑:面積にかかわらず20万円(※市街化区域内又は用途地域指定の地域内、農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内は、面積に応じ算定)
3,森林:面積に応じ算定
4,その他(雑種地、原野等):面積にかかわらず20万円
相続土地国庫帰属制度の負担金の詳細は下記をご参照ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
帰属ができない土地については、下記の規定があります
(1)申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)
1,建物の存する土地
2,担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3,通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
① 現に通路の用に供されている土地
② 墓地内の土地
③ 境内地
④ 現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
4,汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
5,境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
(2)帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)
1,崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
2,土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
3,除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
4,隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない以下の土地
(1) (a)又は(b)に該当する土地のうち、現に民法上の通行が妨げられている土地
(a) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地(民法第210条第1項に規定する事情のある土地)
(b) 池沼・河川・水路・海を通らなければ公道に出ることができない土地、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地(民法第210条第2項に規定する事情のある土地)
(2) 所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(軽微なものを除く。)
5,そのほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する以下の土地
(1) 災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
(2) 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
(3) 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
(4) 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
(5) 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地
まずはご相談ください
TEL 076-461-7283
メール murata(アット)MKLDL.com
※(アット)に@を入れて下さい
現地確認調査55,000円(別途書類収集費用)
相続土地国庫帰属制度の法務局への相談33,000円
相続土地国庫帰属制度の申請書作成代行220,000円
※上記報酬額は、全て税込価格です。
※上記報酬額に記載のない許認可等につきましては、お問い合わせください。
※上記報酬額は、あくまでも目安となっております。業務の難易度等により料金が変更となる場合があります。
※上記報酬額以外に、登記簿謄本等の官公署の発行手数料・官公署へ支払う申請手数料・印紙代・県証紙代等の実費が必要となります。
※上記報酬額以外に、公正証書にする場合は別途公証人役場の手数料が必要です
※着手金(前金)をお願いしております。着手金は当事務所に責任がある場合を除き、返金されません。
※お客様のご都合によるキャンセルや虚偽の申告その他のお客様に起因する原因により許認可等を取得できなかった場合には、 受領済みの着手金・官公署へ支払い済みの申請手数料等は返金されません。
※着手金以上に報酬及び実費が生じた場合には、報酬及び実費のお支払いが必要となる場合があります。