古物商を始めたい方へ

古物商を始めたい方へ

 

古物商とは、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことになります。

 

古物をレンタルしたりリースしたりする場合であっても、顧客に貸与するまたは顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当しますので、古物商の許可が必要になります。

 

例えば、古物を仕入れてメルカリやAmazon、Yahooなどで業として販売する場合に必要な許可になります。

 

古物は品物自体が新しいか古いかは関係なく、一度誰かの手に渡った品物はすべて「古物」にあたります。

 

古物とは

〇一度使用された「物品」であること

〇使用されない「物品」で使用のために取引されたもの

(使おうと思って買ったが、使わなかったもの)

〇これらの「物品」に多少の手を加えたもの(リペア、リストアなど)

 

古物商の区分は以下の表になります

古物区分.jpg

 

古物商許可がない状態で中古品を売買すると、古物営業法違反として懲役3年以下または100万円以下の罰金刑が科されることがあり、古物営業法違反と見なされると、古物商許可を新規に取得できない場合があります。古物商を始めたい方は、古物商許可を取得することを強くお勧めします

 

まずはご相談ください

相談無料です

TEL076-461-7283

メール murata(アット)MKLDL.com

 

※(アット)に@を入れて下さい

 

報酬

個人での申請 33,000円(税込)

法人での申請 44,000円(税込)

※別途、必要書類の収集費用がかかる場合があります

※別途、申請時に申請手数料19,000円が必要になります