相続登記でお困りの方へ
相続登記が義務化されます
ご準備はできていますでしょうか?
相続登記が義務化は、空き家対策から始まり、所有者不明土地問題の解決のための制度改正になります
※所有者不明土地とは
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
不動産の所有者に相続(遺言による場合を含みます。)があったときは、相続により不動産の所有権を取得した相続人は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
相続登記を正当な事由なく怠ると10万円以下の過料が科されます。
相続登記をする際に、相続人が2人以上存在する場合は、相続遺産をどのような割合で相続するのかを決めなければいけません
これを遺産分割と言います
遺産分割の内容を書面にしたものが遺産分割協議書です
遺産分割協議書を作成するためには、相続人を探す必要があります
その相続人間で、遺産の分割を決めることになります
当職では、遺産分割協議書の作成をお受けしています
相続人調査および相続財産調査もご依頼いただいております
まずはご相談ください
相談無料
TEL076-461-7283
メール murata(アット)MKLDL.com
※(アット)に@を入れて下さい
費用報酬
遺産分割協議書の作成 33,000円(税込)
相続人調査 33,000円(税込)
相続財産調査 33000円(税込)
※別途、登記申請費用が必要です