家族信託(民事信託)という相続の新しい方法
民事信託(家族信託)のご提案
民事信託(家族信託)制度をご存じでしょうか?
贈与でもない親子間売買でもない、相続の新しい方法です
民事信託(家族信託)とは
親の財産を、「誰か」(子供など)が管理し、親の生活費・医療費・介護費などを、親の代わりに支払えるようにできる方法なのです
実家や、賃貸にしているアパート・マンションなどの不動産を民事信託(家族信託)という方法で、親の状態を気にせず安心を手にいれることができます
こんなご心配ありませんか?
親が認知症になると、
親のお金がおろせなくなる
介護費用はどうする?
不動産があるけれど、
親が高齢になってきていて
認知症になると売ることも貸すこともできない
判断力があるうちに対策したい
しかし、贈与や売買だと高額な税金がかかってしまう
そこで
今ある不動産を信託という方法で相続対策できるのです
例えば、民事信託(家族信託)でできるようになることは
認知症の親のお金を子どもが管理し、親の生活費・医療費・介護費用を支払うことができます
お金が必要になった時に、親所有の不動産を子どもの判断で売却でき、親の生活費・医療費・介護費用・施設費用に充てることができます。
その場合でも、法的な裏付けがあるので、親の財産を子ども名義で管理しても贈与税などは課税されません。
そして、成年後見制度ではないので、家庭裁判所や成年後見人の関与がなく、家族の中で管理していくことができます。
民事信託(家族信託)とは、ご自分の財産を「誰か」に預けて有効に管理・運用・処分してもらう方法です。
「誰か」とは家族や親戚、または法人を指します
民事信託(家族信託)には、「委託者」、「受託者」、「受益者」という主に3人の当事者が登場します。
委託者 |
財産を持っている人であり、民事信託を委託する人 |
受託者 |
委託者から財産を委託され、財産の管理・運用・処分を行う人 |
受益者 |
委託者が受託者に委託した財産より利益を享受する人 |
委託者と受益者は同一人物でも問題ありません。
民事信託(家族信託)は、この3人ないしは2人で信託契約を締結することによって開始します。
受託者は重要な役目を負います。
そこで、受託者を監督する、信託監督人や受益者代理人を選定することも可能です
利活用の方法としては、例えば、住む予定のない実家を信託し、家賃収入を得ることができますので、施設への支払いなどに充てることができます
民事信託(家族信託)の最大の利点は、所有者(委託者)が認知症などになり判断能力に問題が出てきた際にも、受託者は委託者に代わって受益者のために、財産を管理・運用・処分ができることです
さらにメリットがあるのが、親に遺言書を作成してもらうことはかなりハードルが高いですが、家族信託は遺言書のかわりになるのです。よって、遺言書の作成のハードルが下がります
民事信託(家族信託)はそれぞれのご事情により異なりますので、事情にあわせた設計が必要です
まずはご相談ください
TEL 076-461-7283
メール murata(アット)MKLDL.com
※(アット)に@を入れて下さい
報酬
信託契約書の作成 110,000円(税込)
信託契約書公正証書 165,000円(税込)(別途、公証人手数料)
信託後見人就任 月11,000円(税込)
信託財産(不動産)管理 月額賃料の5%+消費税(月毎)
信託設計の報酬
信託財産の評価額により変わります
3,000万円以下の場合は30万円+消費税
3,000万円超の場合は1%+消費税
※上記報酬額は、全て税込価格です。
※上記報酬額に記載のない許認可等につきましては、お問い合わせください。
※上記報酬額は、あくまでも目安となっております。業務の難易度等により料金が変更となる場合があります。
※上記報酬額以外に、登記簿謄本等の官公署の発行手数料・官公署へ支払う申請手数料・印紙代・県証紙代等の実費が必要となります。
※上記報酬額以外に、公正証書にする場合は別途公証人役場の手数料が必要です
※着手金(前金)をお願いしております。着手金は当事務所に責任がある場合を除き、返金されません。
※お客様のご都合によるキャンセルや虚偽の申告その他のお客様に起因する原因により、許認可等を取得できなかった場合には、受領済みの着手金・官公署へ支払い済みの申請手数料等は返金されません。
※着手金以上に報酬及び実費が生じた場合には、報酬及び実費のお支払いが必要となる場合があります。