諸経費について
諸経費について
家や土地を売却することになった場合、売却代金のほかに諸経費があります
1,不動産仲介手数料について
上記の手数料の特例で、低廉な空き家等の売買に関する特例というのがあります
低廉な空き家等の売買などで通常と比べて現地調査などの費用が発生する場合、空き家の売り主または交換をする者から受け取れる仲介手数料は、上記の上限額と現地調査などの費用を合計した額(ただし、上限は18万円+消費税)まで請求することができる、というものです。つまり、売買金額が400万円以下の場合、198,000円(税込)までご請求できるということです。
不動産の取引の仲介では、売買契約が成立したときに不動産会社の仲介手数料の請求権が発生します。したがって、売買契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。実際のところ現場では、決済時にお支払いいただくことが多いでしょう。
2,実費について
仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできません。
例えば、一般的に行われる広告費用や購入希望者の現地案内にかかわる費用は、売買契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。
依頼者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求することが認められています。
例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の購入希望者との交渉のための出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することができます。
(1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、
(2)通常の仲介業務では発生しない費用であること、
(3)実費であること、
というのが要件です
3,所有権移転費用について
買主様の諸経費には、上記の仲介手数料や実費のほかに、所有権移転のための費用があります。
所有権移転には司法書士に依頼することになるのですが、その際に支払うもので、
登録免許税、司法書士への報酬、登記に必要な書類の発行手数料、切手代
不動産調査のための費用などが含まれます
売買契約が決まりましたら、見積りを取ります。
ご参考のために、司法書士事務所によって若干変わりますが、おおよそ、売買代金が1500万円でしたら17万円~18万円、2000万円でしたら23万円~24万円くらいです。
4,境界明示について
不動産売買については、売主様に境界明示に義務があります。測量には土地家屋調査士に測量と境界明示の依頼をすることになります。その場合の費用負担は売主様であることが多いです。
境界明示には、近隣の方にご協力いただくものですので、日ごろからトラブルの無いようにしておきたいものです。
※掲載している情報は、不動産ジャパンWebサイト を参照しています