宅地建物取引業を始めたい方へ

宅地建物取引業を始めたい方へ

 

宅地建物取引業とは

〇宅地・建物の売買、交換

〇宅地・建物の売買、交換又は貸借の代理

〇宅地・建物の売買、交換又は貸借の媒介

を業として行うものを言います。

 

「業として行うもの」とは、営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行うもので社会通念上事業の遂行と見られる程度のものをいいます

そして、宅地建物取引業を営むためには、免許が必要です。

 

免許の要件等

宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。

〇事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。

〇事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の取引主任者(宅地建物取引主任者証の交付を受けた者)を置くこと。

〇免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

 

まずはご相談ください

相談無料

TEL076-461-7283

メール murata(アット)MKLDL.com

※(アット)に@を入れて下さい

 

 

費用報酬

宅地建物取引業者免許申請(新規、知事)110,000円(税込)

宅地建物取引業者免許申請(新規、大臣)132,000円(税込)

宅地建物取引業者免許申請(更新、知事)88,000円(税込)

宅地建物取引業者免許申請(更新、大臣)110,000円(税込)

宅地建物取引業各種変更届22,000円(税込)

 

 

※別途、申請費用が必要です